在留資格の変更や更新の申請をしたのちに「入管」からハガキが届いたら、それは審査が通って許可に
なったという通知ですので、新たな在留カードをもらうためにそのハガキを持って入管から指定された窓口に行きます。
受け取るところが東京入管であれば、通常は2階のA1窓口に行って受付をします。
朝早く窓口に行くと、たいがい行列ができていますので、順番通りに並んで待ちます。
行列が長いと30分以上の時間がかかることもあります。
窓口では、ハガキと在留カード及びパスポートの提示を求められます。
これらのチェックを受けたら、手数料納付書という書面に収入印紙を貼るように指示されます。
この収入印紙が、新たな在留カードを発行してもらう「手数料」ということになります。
~条文~
(手数料)
第六十七条 外国人は、次に掲げる許可を受ける場合には、当該許可に係る記載、交付又は証印の時に、一万円を超えない範囲内において別に政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一 第二十条第三項本文の規定による在留資格の変更の許可
二 第二十一条第三項の規定による在留期間の更新の許可
三 第二十二条第二項の規定による永住許可
四 第二十六条第一項の規定による再入国の許可(同条第五項の規定による有効期間の延長の許可を含む。)
続いて政令にてその金額が具体的に定められています。
政令第三百九号
出入国管理及び難民認定法関係手数料令
内閣は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十七条及び第六十八条の規定に基づき、この政令を制定する。
出入国管理及び難民認定法第六十七条及び第六十八条の規定により納付しなければならない手数料の額は、次のとおりとする。
一 在留資格の変更の許可 四千円
二 在留期間の更新の許可 四千円
三 永住許可 八千円
四 再入国(数次再入国を除く。)の許可 三千円
五 数次再入国の許可 六千円
六 難民旅行証明書の交付 六千円
附 則
この政令は、昭和五十七年一月一日から施行する。
領事官の徴収する手数料に関する政令及び出入国管理及び難民認定法関係手数料令の一部を改正する政令(平成元年政令第315号): 第6号中「六千円」を「四千円」に改める。この政令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する政令及び出入国管理及び難民認定法関係手数料令の規定は、この政令の施行の日以後に一般旅券の発給その他の処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前に当該処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による(平成2年4月1日施行)。
ということで、一番よく利用する印紙は、4000円の収入印紙ということになります!
上記の法令により、「在留資格認定証明書」には手数料が不要ということにもなります。