上陸許可基準適合性の審査
日本の入管が行う在留資格の審査の3要素は、在留資格該当性・上陸許可基準適合性・相当性です。
この内の「上陸許可基準」とは、日本の法務省の「法務省令」による基準です。(平成2年法務省令第16号)
日本の入管行政の在留資格には、上陸許可基準適合性の審査が必要な在留資格があります。
つまり、上記の法務省令によって定められている在留資格の種類ごとに審査基準を法で示しています。
☆上陸許可基準適合性が「必要」となる在留資格☆ (平成2年法務省令第16号)
「経営・管理」,「高度専門職」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術・人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「興行」,「技能」,「特定技能」,「技能実習」,「留学」,「研修」,「家族滞在」
これらの在留資格には、在留資格該当性と上陸許可基準適合性について、それぞれの省令基準に適合しているのかを入管の担当職員によって審査されます。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」に関しては以下のような基準となっています。
1. 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属するスキルを必要とする仕事をしようとする場合は、その仕事について、下記の①~③のいずれかに該当し、これに必要なスキルを修得していること。
ただし、申請人がIT関連業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示で定めるIT関連資格を有しているときは例外となる。
① 職務内容に対応する科目を専攻して大学を卒業するか、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
② 職務内容に対応する科目を専攻して日本国内の専修学校の専門課程(専門士の称号を得られるカリキュラム)を修了したこと。
③ 10年以上の職務内容に対応する実務の経験を有すること。
2. 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
① 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
② 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
3. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
上記に関して、申請人の学歴・実務経験の内容と経験年数・日本での職務内容及び報酬額・これまでの滞在中の素行・申請人の単独の生計の項目等を総合的に審査されて、次の「相当性」の審査へと移行して行きます。