特定技能について 1⃣

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在留資格の「特定技能」とは、日本国内の事業者が直面する人手不足に対応するため、特定の産業上の分野において、一定の専門性・語学力を持つ外国人を受け入れていくものです。

特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
もう少しわかりやすく言うと、1号より2号の方が取得が難しいもの。
2号は1号よりも日本語能力や熟練した技能が必要です。

受け入れ国は、ベトナム、中国、フィリピン、インドネシア、タイ、ミャンマー、カンボジア、モンゴル、ネパール(当該国は、悪質なブローカー排除のために2国間協定を結んでいます。)

2国間取り決めを締結してない、例えば韓国などの特定技能外国人も受け入れることはできます。
ただし除外国告示に規定されている「イラン」国籍は対象外です。

特定技能外国人の雇用はフルタイムが原則で、農業と漁業以外の業界においては、直接雇用のみが認められ、派遣形態は原則認められません。

※農業、漁業に限り一部派遣は可能。

特定技能1号と2号のちがい
・1号の在留期間は1年,6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年までです。2号は上限ありません。
・1号は家族を連れてこられないが、2号は家族へも在留資格が付与される。
・1号は必要とされる技能が、『ある程度』あればで可。
・技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した 外国人は試験等免除)、2号では『熟練した技能』が必要。
その技能に対して、1号は育成と訓練は必要なし。2号は長年の実務経験を必要とされる。
・1号で必要な日本語能力は日常会話レベル+業務上で必要な日本語能力。
・1号に分類される職種:介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業(14業種)
・2号が取得可能な職種:建設業、造船舶用工業
【まとめ】
特定技能1号・・・在留期間:1年,6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年まで
・技能水準・・・試験等で確認(技能実習2号を修了した 外国人は試験等免除)
・日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を 試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験 等免除)
・家族の帯同:基本的に認めない
・受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
特定技能2号・・・ 在留期間:3年,1年又は6か月ごとの更新
・技能水準:試験等で確認
・日本語能力水準: 試験等での確認は不要
・家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者,子)
・受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

 

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