ビザの変更申請(更新申請)を自分でしてみたが、不許可になってしまった。
最近このような相談が非常に増えております。
折角日本で働くことができると思ったのに、自分で入管当局への申請をしたがために、不許可になって日本から出ていくことになってしまう方のお話をよく耳にします。
日本で働くためのビザの変更申請(更新申請)を受けた入管当局は、以下の要領で審査を行います。
- 在留資格該当性・・・あなた(外国人)の活動が、入管法(法律)に決められている活動かどうかを、まず入管当局は審査します。
つまり、あなたが日本で行う活動が、入管法(法律)に決められている活動に該当しない場合には、許可をする在留資格がないので、不許可ということになります。 - 基準適合性・・・基準適合性とは、出入国在留管理庁(入管)の省令にある基準です。
あなたの活動に該当する在留資格の基準に、あなたの個人の経歴等が適合するのかを審査します。
この審査で、あなたの経歴等が適合しないときには、不許可ということになります。 - 相当性・・・今回のあなたが申請した「ビザ」が、最終的に許可または不許可を与えることを判断する審査基準で、日本に在留した今までのあなたの在留活動と今回の申請内容の全体を以下の内容で審査するものです。
「安定性」・・・技術、知識、技能その他在留実績(素行が善良であること)
「継続性」・・・会社・事業の業績、納税状況等
「必要性」・・・日本の国益、受入機関に必要な人材
「信憑性」・・・過去の虚偽の有無、申請資料の事実の有無の確認
出入国管理・難民認定法
第20条の3・・・法務大臣は当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。